消火器の設置を義務付けられている建物については、消防関係法令で細かく定められていますが、おおむね下表のとおりです。また、自力避難が困難な高齢者や障害者の入所する福祉施設に対し、延面積に関係なく、消火器・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられています。
① 通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
② 消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。
③ 床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。
④ 地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。
⑤ 高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。
⑥ 6か月に1回以上は外形を点検する。