弊社のサービス

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消火器設置

消火器の設置を義務付けられている建物については、消防関係法令で細かく定められていますが、おおむね下表のとおりです。また、自力避難が困難な高齢者や障害者の入所する福祉施設に対し、延面積に関係なく、消火器・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設備の設置が義務付けられています。
① 通行又は避難に支障がなく、必要時にすぐに持ち出せる場所に設置すること。
② 消火器は各防火対象物・部分から歩行距離20m以下(大型消火器は30m以下)になるよう設置し、各階ごとに設置すること。
③ 床面からの高さ1.5m以下に設置し、「消火器」の標識を見やすい位置に付けること。
④ 地震や振動で消火器が転倒、落下しないように設置すること。
⑤ 高温・多湿場所は避け、消火薬剤が凍結、変質又は噴出するおそれの少ないところに設置すること。
⑥ 6か月に1回以上は外形を点検する。

消防設備・点検

消防設備はその重要性から、半年に1回の点検が義務付けられています。しかし、経費の削減等の事情から消防署へ報告する時だけ業者に点検依頼されるお客様が多くなっています。もし、あなたが急に車に乗ることになった時のことを想像してみてください。3年間乗っていなくて、点検もしていない車に安心して乗れますか?おそらく答えは「いいえ」だと思います。消防設備も同じように、半年ごとの点検をして始めて安心して使えます。そこで消防設備点検無料見積もりにお申し込みいただいたお客様に経費のかからないご提案をいたします。
使うことがあってはならない消防設備ですが、万一の火災の時にその能力を最大限発揮 できなければなりません。中川産業は消防法に沿った妥協のない点検をいたします。
いくら良い消防設備があっても使い方がわからなければ意味がありません。お客様のご要望により、あまりなじみのない消防設備の使い方をお客様が納得いくまで 丁寧にご説明いたします。また、マンションの各世帯に「消火器の使い方」を配布いたします。

連結送水管 耐圧試験

連結送水管は高層ビルや地下街など、消防車からホースを伸ばして消火活動がしにくい建物内に、配管設備と放水口を設けて、火災現場に近い場所での消火活動をしやすくするための設備です。建物の1階部分の送水口と、各階にある放水口を、配管(送水管)でつなぐことから「連結送水管」といいます。
連結送水管が必要な建物
・地上7階以上の建物・ 地上5階以上、延べ床面積6,000㎡以上の建物・ 道路の用に供される部分を有する建物・ 延べ面積1,000㎡以上の地下街
設置後10年を経過した連結送水管は耐圧試験を実施しなければなりません。それ以降は3年に1回の耐圧試験が必要になります。また、設置されている消防ホースも同様に耐圧試験が必要です。当社では連結送水管耐圧試験専用のマルヤマエクセル㈱製ERS-201(財団法人日本消防設備安全センター評定品「評保-018号」)を使用していますので、安心してご利用いただけます。また、消防ホースの耐圧試験も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

主な請負業務一覧

西日本管轄で多店舗展開されている下記府県にあります事業所(店舗)の、
消防設備関係の業務を請け負っております地域は下記のとおりです。
※関東地方は弊社協力会社にて対応可能

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